iDeCo(イデコ)という言葉を聞く機会が多くなってきました。
この記事では主婦の方向けに、iDeCo(イデコ)とは何か?どんなメリットがあるのか?などについて解説します。
株初心者向け本記事目次
- ideco(個人型確定拠出年金)とはどういうもの?
- ideco(個人型確定拠出年金)は専業主婦にメリットはあるの?
- ideco(個人型確定拠出年金)はパート主婦にメリットはあるの?
- 主婦はideco(個人型確定拠出年金)と積立NISAはどっちが得?両方できる?
- iDeCo(イデコ)とつみたてNISAを併用した方が良い人
- iDeCo(イデコ)を利用した方が良い人
- つみたてNISAを利用した方が良い人
- 専業主婦がideco(個人型確定拠出年金)を行った場合夫の所得控除に影響ある?
- 主婦はideco(個人型確定拠出年金)に上限があるのか?
- 主婦がideco(個人型確定拠出年金)をやる時におすすめの証券会社
- パート・専業主婦はideco(個人型確定拠出年金)にメリットがあるのか?まとめ
ideco(個人型確定拠出年金)とはどういうもの?
ここでは、そもそもiDeCo(イデコ)とは何なのか?ということを分かりやすく説明します。
iDeCo(イデコ)とは、「個人型確定拠出年金」の愛称で、任意加入型の私的年金制度のことです。
漢字が並んでいるとちょっと分かりにくく感じるかもしれないのでざっくり言うと、
「老後資金を自分で作るためのお得な制度」
ということになります。
もう少し詳しく言うと、iDeCo(イデコ)は「60歳までの間に毎月掛け金を出して、その掛け金で自分で選んだ金融商品を運用し、60歳以降に運用した資産を受け取る」というものです。
毎月の掛け金は5000円~可能で、第1号~第3号被保険者という、国民年金法で定義されている被保険者の種別で掛け金の上限が決められています。
あまり聞きなれない言葉かもしれないので、それぞれどのような人が当てはまるのかは、下記をご覧ください。
自営業、学生、フリーターなど
民間の会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入している人
第2号被保険者に扶養されている20歳~60歳までの配偶者
そして、それぞれの掛け金の上限は以下のようになっています。
加入対象者 | 掛金上限 |
第1号被保険者の加入者 | 68,000円 |
第2号被保険者の加入者で企業年金等に加入していない人 | 23,000円 |
第2号被保険者の加入者で、個人型確定拠出年金に加入が認められている企業型確定拠出年金に加入している人 | 20,000円 |
第2号被保険者の加入者で企業年金に加入している人や公務員、私学共済加入者 | 12,000円 |
第3号被保険者の加入者 | 23,000円 |
60歳になってみないと掛け金がどのくらいになっているかは分かりません。
元本から大きく増えている場合もあれば、元本を割っている場合もあるかもしれません。
ここまでだけだと、普通の証券口座で株や投資信託などに投資をするのとそんなに変わらないのではないかと感じるかもしれません。
iDeCo(イデコ)が「お得な制度」だというのには、ちゃんとした理由があります。それは、他の投資手法に比べて大きく「節税」ができるからなのです。
どういったことなのか、具体的に説明していきます。
①掛け金が全額「所得控除」される
iDeCo(イデコ)で積み立てた掛け金の全額は所得控除されます。年末調整や確定申告を行うことにより、所得税・住民税の控除が受けられるのです。
例えば、年収500万円の会社員が毎月2万円をiDeCo(イデコ)で積み立てた場合、年間で約4万8000円もの節税になるのです。
上記の場合は、絶税額を利回り換算すると、なんと約20%にもなる計算です。
「(節税額)48,000円÷(掛け金)240,000円×100=(利回り)20%」
②運用益が非課税
iDeCo(イデコ)の運用で利益が出ても税金がかかりません。
通常、投資信託や定期預金の利息には20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税金がかかるのですが、iDeCo(イデコ)で運用して利益を出しても税金は一切かからないのです。
③受け取る時にも「退職所得控除」「公的年金等控除」でお得になる
iDeCo(イデコ)の受け取り方は3つあります。
- 一時金として一括で受け取る
- 年金として分割で受け取る
- 一時金と年金の併用
いずれの受け取り方にしても税金の優遇は受けられます。
一時金として受け取る場合には「退職所得控除」が適用され、税控除を受けることが可能です。
退職所得控除の計算方法は以下になります。
掛金の年数 | 控除額の計算方法 |
20年以下 | 40万円×拠出年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(拠出年数-20) |
拠出年数が30年であれば、「800万円+70万円×10=1,500万円」まで退職所得控除が受けられます。
もし、iDeCo(イデコ)で受け取る金額と退職金を合わせた金額が退職所得控除より多くなってしまった場合は、「控除額を超えた分の1/2の金額に課税」されてしまいます。
この場合、iDeCo(イデコ)の受け取りを退職金の受け取り時期とずらすことにより、非課税にすることが可能です。
年金として受け取る場合には、「公的年金等控除」の対象となります。64歳までは年70万円、65歳以降は年120万円まで非課税で受け取ることができます。
iDeCo(イデコ)の一部を一時金として受け取り、残りを年金として受け取るということも可能です。この場合、一時金の分は「退職所得控除」、年金分は上で述べたように年齢に応じた金額の非課税の恩恵を受けることができます。
その他のiDeCo(イデコ)のメリットとしては、主に下記のものが挙げられます。
■運用する金融商品をいつでも何度でも変更可能
iDeCo(イデコ)で運用する投資信託は何度でも売買が可能です。(これを「スイッチング」といいます)
成績の悪い投資信託を売却して、別の投資信託を買うということを何度でもできるのです。
世界経済の情勢があまり良くないときには、投資信託を売却していったん定期預金に預け替えるといったことも可能です。
ただし、投資信託は長期運用で利益を出すということが前提なので、スイッチングを頻繁に行うと利益を出しづらくなる可能性もあるので要注意です。
■もし本人が亡くなっても遺族が受け取ることができる
iDeCo(イデコ)は老後のための資産運用で、60歳まで本人は引き出せませんが、もしそれまでの間に本人が亡くなることがあった場合には、死亡一時金として資産残高を遺族が受け取ることができます。
また、60歳以上で年金として受け取っている場合にも同様です。
■自己破産しても受給資格は残る
自己破産をすると預貯金はもちろん、その他の全財産を差し押さえられてしまいます。
しかし、個人型確定拠出年金(iDeCo)は財産とはみなされず、自己破産しても差し押さえできないという規定があるのです。(確定拠出年金法第32条)
そのため、倒産のリスクのある自営業の方などにも大きなメリットがあるのです
ideco(個人型確定拠出年金)は専業主婦にメリットはあるの?
ここでは、専業主婦がiDeCo(イデコ)に加入するメリットがあるのかどうかを考えていきたいと思います。
そもそもiDeCo(イデコ)の一番大きなメリットは、その節税効果です。
専業主婦の場合は所得がありませんので、所得税はかからず、住民税も同様です。
そのため、仕事をしていて一定以上の収入がある人に比べると、最大のメリットが享受できないためにメリットはとても少なくなると言えます。
しかし、少なからずiDeCo(イデコ)に加入するメリットもあります。
それは、「運用益が非課税になる」ということと、「どんなことがあっても受給できる自分だけの年金」を作ることができるということです。
主婦の方でも、家にいる時間を有効活用するために投資を行っているという人も少なからずいると思います。
特に投資信託を運用している方であれば、iDeCo(イデコ)の受け取りは60歳からとはいえ、運用益が非課税になるのは大きいメリットです。
また、たとえ先に配偶者が先に亡くなってしまった場合や、離婚をしたという場合においても、iDeCo(イデコ)で積み立てておけば、60歳になると絶対にその時点での運用資産を受け取ることができるようになるということもメリットでしょう。
ideco(個人型確定拠出年金)はパート主婦にメリットはあるの?
それでは、パートをしている主婦の方には、iDeCo(イデコ)に加入するメリットはあるのでしょうか?
所得税がかかるのは、年収103万円を超える人からです。
給与所得が年間103万円以下の方は所得税がかかりませんので、上で説明したように節税のメリットはありません。
パートをしていて、給与所得が年間103万円を超える方には、iDeCo(イデコ)に加入していると所得税に対する節税メリットが生まれるのです。
加えて、前項で説明した通り、
- 「運用益が非課税になる」
- 「どんなことがあっても受給できる自分だけの年金」を作ることができる
この2点もメリットです。
主婦はideco(個人型確定拠出年金)と積立NISAはどっちが得?両方できる?
iDeCo(イデコ)と比較されることが多いのが、「つみたてNISA」です。
つみたてNISAは投資信託を最長20年間、年間40万円まで非課税で運用することができます。
まず、iDeCo(イデコ)とつみたてNISAを併用することができるのか?ということですが、併用可能です。
ちなみに、つみたてNISAと一般のNISAは併用することができないので要注意です。
それでは、iDeCo(イデコ)とつみたてNISAでは、どちらが主婦の方にお得なのか考えていきましょう。
そのために、iDeCo(イデコ)とつみたてNISAの違いから知っておきましょう。
iDeCo | つみたてNISA | |
利用できる人 | 日本に住む20歳以上60歳未満 | 日本に住む20歳以上 |
口座開設可能数 | 1人1口座 | 1人1口座 |
手数料など | 加入時のみ:2,572円(税抜) 口座管理料:年間2,000~8,000円(金融機関による) |
なし |
最低投資金額 | 5,000円から1,000円単位 | 金融機関による |
非課税投資枠 | 月額27.6万円(専業主婦の場合)
※職業による上限額あり |
年間40万円の上限(20年間で最大800万円) |
税優遇期間 | 拠出から受取まで税制優遇あり | 運用益非課税:最長20年間 |
投資可能期間 | 60歳まで投資可 ※60歳になるまで原則引き出し不可 | 2018年~2037年 |
投資対象商品 | 定期預金 保険(元本確保型) 投資信託(元本変動型) |
投資信託 |
上記がiDeCo(イデコ)とつみたてNISAの違いです。
一番の違いは、iDeCo(イデコ)は原則60歳まで積み立てているお金を引き出すことができないということでしょう。
つみたてNISAはいつでも引き出せるので、60歳までの間にまとまったお金を必要とする場合にはつみたてNISAの方が融通が利きます。
iDeCo(イデコ)の一番のメリットは節税効果ですが、つみたてNISAの場合は運用益が全額非課税になるのみです。
運用益はもちろん、退職所得控除(一時金受取の場合)と公的年金等控除(年金受取の場合)の3段階による税制優遇が受けられるiDeCo(イデコ)の方が節税メリットはあると言えるでしょう。
しかし、主婦の場合は無収入か、パートをしている場合でも、配偶者である夫が配偶者控除を受けるために、敢えて収入を抑えて働いている方も多いと思います。
このような場合は、iDeCo(イデコ)の拠出時に所得控除の税制優遇を受けられないことが考えられます。
年収がどれだけあるかによって、どちらの制度の方がメリットがあるのか考えた方が良いでしょう。
この場合、所得税はかかりません。 iDeCo(イデコ)は加入時や年金手数料などのコストがかかりますが、つみたてNISAではそのような手数料は不要です。 また、40歳から60歳までの投資可能金額はiDeCo(イデコ)よりつみたてNISAの方が148万8,000円多くなります。 途中解約もできるということで、つみたてNISAの方が使い勝手が良いのではないでしょうか。
この場合、所得税の課税所得は以下の計算により27万円となります。 課税所得:129万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=26万円 所得税:27万円×5%(所得税率)=13,000円 月に1万円をiDeCo(イデコ)で積み立てると、税制メリットは以下の金額になります。 iDeCo(イデコ)の税制メリット:12万円×5%=6,000円 この6000円が還付され、年間に支払う所得税は7,000円になります。 住民税も同様に控除されます。 課税所得:129万円-65万円(給与所得控除)-33万円(住民税基礎控除)=31万円 住民税:31万円×10%=31,000円 iDeCo(イデコ)の税制メリット:12万円×10%=12,000円 ※住民税は一律10%として計算 12,000円が控除され、支払う住民税は19,000円となります。 この場合、所得税と住民税は合計18,000円が控除となるため、iDeCo(イデコ)の年間手数料を考えても、少額ながらメリットはあると言えます。 60歳までに確実な貯蓄を作っておきたい方はiDeCo(イデコ)を利用してもいいのではないでしょうか。
この場合は夫の扶養を外れるため、第3号被保険者ではなくなります。 もちろん、iDeCo(イデコ)の税制メリットをフルに受けることができます。
ここまででは、iDeCo(イデコ)とつみたてNISAどちらを利用した方がいいのか、まだよく分からないという方もいると思うのでまとめます。
iDeCo(イデコ)とつみたてNISAを併用した方が良い人
・世帯年収も多く、金銭的に余裕がある人
iDeCo(イデコ)を利用した方が良い人
・所得が年間103万円を超えて、尚且つ60歳までに確実な貯蓄を作りたい人
・投資信託以外も利用して資産形成したい人
・途中で運用商品を見直し、買い換えたい人
つみたてNISAを利用した方が良い人
・所得が年間103万円以下の人
・途中でお金を引き出したい人
・60歳以上の人
以上となりますので、是非参考にしてみてください
専業主婦がideco(個人型確定拠出年金)を行った場合夫の所得控除に影響ある?
iDeCo(イデコ)の口座開設は加入者本人の名義で行い、本人名義の口座から引き落としをされます。
そのため、積み立ての原資が夫の所得からだったとしても、妻名義のiDeCo(イデコ)口座での積み立てに関しては、夫は一切所得控除されません。
もし夫がiDeCo(イデコ)に加入して積み立てをすることによって控除を受けたい場合には、夫が自分名義でiDeCo(イデコ)の口座を開設する必要があるのです。
主婦はideco(個人型確定拠出年金)に上限があるのか?
最初に説明した通り、iDeCo(イデコ)の毎月の掛け金は、第1号~第3号被保険者という、国民年金法で定義されている被保険者の種別で掛け金の上限が決められています。
夫の扶養を受けている主婦の場合は第3号被保険者に該当し、月の掛け金の上限は23,000円、年間では276,000円が上限となっています。
主婦がideco(個人型確定拠出年金)をやる時におすすめの証券会社
ここでは、iDeCo(イデコ)に加入しようと思っている主婦の方に、おすすめの金融機関を紹介します。
iDeCo(イデコ)には以下の手数料が必要です。
※太字は絶対にかかる費用です。
・加入時にかかる国民年金基金連合会への手数料:2,572円+税
・加入手数料:金融機関により異なります
・移管手数料:金融機関により異なります
・国民年金基金連合会手数料:月額96円+税
・事務委託先金融機関手数料:月額60円+税
・口座管理手数料:金融機関により異なります。
・事務委託先金融機関手数料:400円+税
加入時初期費用2,572円(税抜)と、掛金拠出時の月額合計167円は絶対にかかる費用です。
金融機関を選ぶ際に重視したいのは、それ以外の費用をどれだけ抑えられるかということです。
例えば、毎月発生する口座管理手数料が100円違うだけで、40年間運用するとなると48,000円も違ってきます。
長期で積み立てをするiDeCo(イデコ)であれば、毎月かかる口座管理手数料はできるだけ低く抑えたいというのは皆さん思うところでしょう。
このような方におすすめなのがネット証券各社です。
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パート・専業主婦はideco(個人型確定拠出年金)にメリットがあるのか?まとめ
ここまで主婦の方がiDeCo(イデコ)に加入するとメリットがあるのかどうか?ということについて解説してきました。
専業主婦はもちろん、多くのパート主婦の方は夫の扶養の範囲内に収まる年収で働いていると思います。
何度も説明している通り、このような方はiDeCo(イデコ)の最大のメリットである節税効果はありません。
老後のための資産運用を目的とするのであれば、つみたてNISAでもいいかもしれません。
これもすでに説明したことですが、つみたてNISAは途中で積み立てたお金を引き出すこともできますし、融通が利くのもいいところです。
しかし、「確実に」60歳までに老後の資産を作っておきたいという方には、iDeCo(イデコ)に加入するメリットがあるでしょう。
iDeCo(イデコ)は基本的に60歳まで積み立てたお金を引き出すことはできず、ずっと積み立てておけば60歳時点でまとまった金額を手にすることができます。
これは、お金が手元にあると使ってしまうというような人にも向いています。
将来的には何があるか分かりません。
そのためにも、60歳まで引き出すことができない資産を作っておくことも、資産形成の有効な一つの方法です。
メリット・デメリットを比較してよく考えて、将来の資産形成の参考にしていただければ幸いです。